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【朗報】任天堂がマジコン裁判で勝訴!関連販売業者に1億近い賠償金!

今も昔も、ゲーム業界では大問題となっている不正コピー問題。


正規の商品ではなく、違法にゲームソフトをPCなどで吸い出し、コピーして
通常の価格に比べて破格の値段で売りつけるという犯罪的行為です。


ゲームを通常の値段で買っているユーザーもそうですし
メーカーにも利益が入らなくなる、まさに害悪そのものでしかない
不正コピー問題は長らくゲーム業界に大きな影を落としてきました。


現在のゲーム機では、強固セキュリティ対策が講じられ
だいぶマシになっていますが、前世代の任天堂の携帯ゲーム機である
ニンテンドーDSでは、マジコンと呼ばれる機械が問題となっていました。



※ニンテンドーDSは2004年に発売され、互換機種含めて
全世界で1億台以上売れる大ヒット商品となった。

マジコン

マジコンとは、テレビゲームのゲームソフトをコピー(複製、バックアップ)したり、またそのコピーやイメージファイルをゲーム機で起動させるための機械の総称である。

著作権との問題

著作権の目的となっている著作物について、自身が個人的に、または家庭内およびこれに準ずる目的で複製する行為は、日本国内では著作権法30条1項(私的使用のための複製、以下「私的複製」と記述)により認められている(ただし、同条同項1号および2号に該当する場合は除く。代表的な例は”技術的保護手段の回避”がある)。私的複製の要件として、複製元の著作物の所有を求める規定はなく、所有の継続を求める規定も存在しない。また、送信可能化権や複製権を侵害した著作物の私的複製を妨げる規定も存在しない。ゲームソフトもこの著作権の目的となっている著作物に該当し、そして私的複製も認められる。著作権者の許諾なき複製物の売買や無償配布など、この私的複製の範囲を超えた目的での複製は違法となる。

自身が著作権者となる自作プログラムを動かすためにマジコンを使う場合はもちろん、前述の通り限られた範囲内でのコピー(私的複製)を目的としてマジコンを売買・所持・使用することについては著作権の観点から違反(違法性)には当たらない。

何が問題となるのか

自作プログラムをゲーム機で動作させるためにマジコンを利用することは何ら問題はない。問題となるのは、他者の著作物(特に市販のゲームソフト)のコピーを取り扱う場合である。


マジコン自体は元々、上記引用にもある通り、自作のプログラムを動かしたり
あるいは自身が既に所有しているソフトのバックアップを取るために使う機械…
というのが、本来の使用目的となっています。


ただ、その本来の利用方法ではなく、バックアップを取ったROMイメージを
ネットで流したり、海外で売っている日本で販売しているものよりは破格の
値段で購入することが出来る海賊版を動かすことが出来るため、不正にゲームを
遊べるように使っているユーザーも多く居たのでした。


特にニンテンドーDSのマジコン関連については、本当にかなり酷かったもので
ソフトがタダか破格の値段で手に入れられる状況に、著作権などの問題に
疎い低年齢層のユーザーが多かったこと、あまつさえその両親などが、子供に買い与える際に
安く上がるというので、マジコンは半ば常識的に利用されていた状況であったのです。


本人たちが自覚していない例があったことも事実ですが
ソフトメーカーからすれば、自分たちの利益に直結する死活問題で
あったわけで、マジコンを始めとするソフトの不正コピーは業界全体を悩ます事案でした。


そんな状況で、一番打撃を受けたであろう会社が
ハード自体を出している任天堂だったと思います。
マジコン不正はゲームハードの印象も悪くしていました。


その任天堂が、マジコンに対して大きく動いたのが今から7年前の平成21年(2009年)のこと。
マジコンは日本では、輸入業者が取り扱いを行い販売していました。
その業者に対して、任天堂が販売の差し止めを求め、損害賠償を求める訴えを起こしたのです。

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前例が出来たことにより、今後の規制強化に期待がかかる

任天堂の主張は至極当然のものでした。
要は、マジコンで不正コピーなどによって受けた損害をこれ以上拡大しないように
マジコン販売自体を、日本ではしないようにと訴えたわけです。


この訴えは、著作権違反ではなく不正競争防止法に反するということで
最初の訴えが起こされました。その理由は以下の通り。

訴訟について

なぜ任天堂らが”著作権法違反”ではなく”不正競争防止法違反”でマジコン業者を起訴したかというと、簡単にいえば、

1.マジコン自身だけでは著作権法の侵害は不可能
2.ROMイメージをネットにうpするのが直接的な侵害であり、マジコンはそれを助長する存在になってしまっている
3.こういう風に違法コピーを助長する著作権の侵害方法は「寄与侵害」と呼ばれるが、こういった寄与侵害に関する訴訟で原告が勝訴した例は一切ない


要は、著作権の侵害だけでは上手く当てはまらなかったということですね。


当時社会問題にすらなっていたマジコンについては
任天堂ら(54社のソフトメーカーが訴えに加わっています)の訴えが認められる形で
マジコンの輸入販売業者に対して不正競争防止法違反で、刑事罰が適用されることが決まり
2012年には実際に刑事罰を課せられたマジコン販売業者も存在しています。

任天堂、「マジコン」販売者に対して初の刑事摘発

任天堂は、いわゆる「マジコン」の販売者に対して刑事摘発を行ったことを公表しました。

マジコンなどの輸入・販売については、昨年12月に改正不正競争防止法が施行され、同行為に対する刑事罰が導入されています。今回の刑事摘発は、同法の改正後、初の刑事摘発とのことです。

任天堂では、マジコン販売業者らに対しては、これまで民事的手段を通して警告を発し、また、民事訴訟を提起して対応していましたが、業者が後を絶たないことから、愛知県警察本部の協力を得て、今般の刑事摘発に至ったとのことです。

なお、改正不正競争防止法に基づく刑事摘発としては、本件に先だって、本年2月に福岡県警察本部によるWiiの改造を代行していた業者に対する事件があり、すでに同事件は被告の有罪が同月中に言い渡され、その後判決が確定しています。

ちなみに、マジコンの販売等行為を「違法」とする判決は、韓国、台湾、イギリス、イタリア、オランダ、ドイツなど、日本以外でも相次いで出されてるとのことです。


マジコン自体は、既に今現在でも輸入に厳しい罰が
課せられている事になりますが、今回の判決では、マジコンで
発生したいくらかの損害に対しての賠償請求が認められたということになります。

ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について

 任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。

中略

 これにより、控訴を棄却した控訴審判決並びにマジコンの輸入販売行為の差止及び当社の被った損害として総額9562万5千円の損害賠償金(一部請求額の全額)の支払いを命じた第一審判決がいずれも確定いたしました。

 マジコンの輸入販売行為が違法な不正競争行為であることについては、既に東京地方裁判所平成21年2月27日判決(東京地方裁判所平成20年(ワ)第20886号、同(ワ)第35745号)などでも認められていましたが、今回確定した第一審判決では、上記だけでなく、正規ゲームソフトの販売業者である当社がマジコンの輸入販売行為により相当額の損害を被ったこと及びマジコンの輸入販売業者である被告が当社に対して上記の損害賠償責任を負うことを認めた点に画期的な意義があり、さらには、上記の第一審判決を最高裁判所及び知的財産高等裁判所がいずれも明確に支持・肯定したことにおいて、上記の第一審判決、それに引き続く控訴審判決及び最高裁の決定は、ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決・決定であると認識しております。

 なお、平成23年12月に施行された改正不正競争防止法により、技術的制限手段(セキュリティー)を回避してコピーゲームの起動を可能にするマジコン等装置の輸入販売行為に対して刑事罰が導入され、マジコン等販売業者に対する刑事摘発が継続して行われております。また、同時期に改正された関税法により、マジコン等の不正な装置は輸入禁制品にも指定されております。

ソース:https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2016/160119.html


マジコンのせいで受けている被害総額は兆単位規模とも言われていますので
その被害額に比べれば、微々たるものですが、今回の判決によって
違反した業者に対して、高額な賠償金を求める事が出来るという前例を作ったことが
任天堂もいうように、今回の判決の画期的なことであると言えるでしょう。


日本の司法では、判断が難しい事案については、過去の判決例から
賠償金などの判決を参照することがありますので、前例を作ることが
出来たということは、今後の賠償額の指針が出来たということになります。


今回の事案での、判決が出るのがとても時間がかかってしまったのは
日本国内に於ける前例が無かったことが、大きな原因となっており
今後は、判決が出るまでの時間の短縮化にも繋がっていく内容となります。


任天堂としては、今後もマジコンに関する姿勢は崩さないという体勢を維持していくと
上記のニュースリリースの最後で表明しており、今後マジコン業者に対する
抑止力が高まることが期待されます。ゲーム業界全体にとって朗報という話でしょう。


余談ですが、ゲームの特許などの問題で、特にアメリカでは
任天堂の特許侵害を訴える裁判が、かなり頻繁に起こされていますが
任天堂は、殆どの裁判で勝訴しています。


昔からこの手のトラブルに任天堂は非常に強く
この実情を知る人からは、任天堂最強法務部という
ある意味都市伝説的な扱いをされております。


「最強」といわれる任天堂法務部とは?


もちろん、時には敗訴しているパターンもあるので
常勝というわけではないのですが、つい最近でも海外でMiiに対する訴訟とかで
勝訴していたりもするわけで、本当に負けるイメージが少ない会社です。


なお、今回の件については以下の記事も要点をおさえて
すっきりまとまっているので、管理人のオススメリンクとして
最後にリンクを貼っておきたいと思います。


ニンテンドーDS用のマジコン輸入業者が約1億円の賠償を支払う判決が確定。任天堂は「今後も断固たる法的措置」


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